労働紛争の対応について
個別労働紛争解決手続き代理業務が可能です。
個別労働紛争解決手続き代理業務とは?
当事務所では、平成27年4月1日付で代表が特定社会保険労務士の付記を受けましたので、個別労働関係紛争について労働局などで「あっせん」の代理人として和解交渉をすることが、可能になりました。
労働基準法に明らかに違反する案件は、扱えません。労働基準監督署等へご相談ください。
(対象外の例:賃金・残業代未払い、最低賃金法違反、解雇予告手当の未払い等)
また、「あっせん」は、裁判ではありませんので、訴訟により解決をご希望の場合は、弁護士にご相談ください。
報酬例
①相談料 5,500円(45分)
②着手金 50,000円(申請書作成含む)
③成功報酬 和解金等の20%
※あっせん不調、和解拒否でも着手金は、ご返金いたしません。
企業側のご依頼の場合、報酬例に当てはまらないことも多いため、内容をお聞きしてからお見積りとなります。